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設立にあたって 役員 会則倫理委員会
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第1章 総 則

第1条 名称

本会は日本生殖発生医学会と称する。

英語名はJapan Society for Repro-Developmental Medicine.とする。

第2条 事務局

本会の事務業務を、有限会社知人社(代表取締役 小野ひろ子,京都市左京区吉田河原町14)に委託する。

第2章 目的および事業

第3条 目的

本会は生殖系列細胞の発生・分化ならびに作成に関する生命科学的研究、生殖細胞の形成障害の治療に関する生命科学技術の開発、ならびに生殖の生命倫理と生命哲学の考究を通して生殖発生医学と医療の更なる発展に貢献することを目的とする。

第4条 事業

本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催
  2. 各種の学術調査と研究
  3. 目的を共軛する関連団体との連絡と連携
  4. 会誌または会報の発行
  5. その他目的に沿った事業

第3章 会 員

第5条 資格

  1. 会員および賛助会員は,本会の目的に賛同する者で,理事会において承認された者とする。
  2. 名誉会員は、本会の発展に著しい功績のあった会員で、理事会の決定を経た者とする。

第6条 入会

本会への入会を希望する者は、定められた手続きを行い、理事会の承認を得るものとする。

第7条 会費

会員は会費を毎年の会計年度末までに納入するものとする.既納の会費は理由の如何を問わず返還されない.ただし名誉会員は会費の納入を免除される. 本会の年会費は別途定めるものとする。

第8条 退会

退会を希望する者は、その旨を本会に通知し、未納の会費についてはこれを納入しなければならない. 会費を3年以上滞納、または連絡不能の場合には、これを退会したものとする。

第9条 除名

本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった場合、理事会の決議を経て除名することができる。

第4章 役 員

第10条 役員本会に次の役員を置くことができる。

  1. 顧問/学術顧問 若干名 
  2. 理事長    1名
  3. 副理事長   若干名
  4. 理事長補佐   若干名
  5. 常任理事   若干名(学術、編集、広報、会計、庶務)
  6. 理事     30名以内
  7. 監事     2名
  8. 評議員    60名以内
  9. 幹事     若干名
  10. 学術集会長が指名する学術集会幹事   1名

第11条 役員として理事長、副理事長、理事長補佐、常任理事、理事、監事、幹事を置く

理事長は,理事会の互選により選任されるものとする。

理事は,理事に推薦された会員から理事長が任命する。

副理事長、理事長補佐、および常任理事は,理事長が理事から指名する。

幹事は,会員から理事長が指名する。

監事は,理事会が推挙し,理事長が任命する。

第12条 役員の職務

役員の職務は次の通りとする。

  1. 理事長は本会業務を総理し、本会を代表する。
  2. 副理事長は理事長の職務を補佐し、理事会の総意により理事長の職務を代行することができる。
  3. 理事長補佐は,理事長の職務を補佐する。
  4. 常任理事は,理事長から委託された担当職務を遂行する。
  5. 理事は理事会を組織し、本会の業務を執行する。
  6. 監事は,本会の事業ならびに会計を会計年度毎に監査し,その結果を理事会に報告する。

第13条 役員の任期

本会の役員の任期は次の通りとする。

  1. 理事長の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 副理事長、理事長補佐,常任理事,理事,監事ならびに幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第14条 評議員

本会に評議員を置く。

  1. 評議員は、会員の中から理事の推薦により選出され,理事長が任命する。
  2. 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 評議員は、本会則に定めた事項の他、理事長の諮問に応じて、本会の運営に関する助言を行う。
  4. 評議員に、評議員としてふさわしくない行為があったとき、または特別な事由による申し出があるときは、理事会および評議員会の議決を経て、これを解任し、 または退任を認めることができる。

第15条 幹事

  1. 本会の業務を円滑に処理するため、評議員の中から幹事若干名を置くことができる。
  2. 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 学術集会開催の円滑化を図るために学術集会長が指名する学術集会幹事を1名置くことができる。なお、学術集会幹事の任期は1年とする。

第5章 会 議

第16条 会議の開催

  1. 常任理事会および理事会は必要に応じ理事長が召集する。
  2. 理事会は、委任状を含め過半数の理事の出席を以って成立する。
  3. 理事会における決議は、出席理事の過半数の賛成を必要とする。
  4. 学術集会は理事会において推薦された会員が主催する。
  5. 理事長は理事長、副理事長、理事長補佐、常任理事,理事、評議員、幹事から運営会議メンバーを選任し、必要に応じて招集し,運営会議を開催することができる. 運営会議は,理事会の職務を代行することができる。
  6. 理事長は必要に応じ、特定の課題について臨時に委員会を設置することができる. 委員の構成は理事長の指名によりこれを定める.この場合、必要に応じて会員以外の者を指名することができる。

第6章 会 計

第17条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

会計報告は理事会において会計担当理事が行う。

第7章 会誌と広報

第18条 会誌

編集担当理事は会誌発行と広報に関する業務を担当する. 学術集会長は当該年度の学術集会のプロシーディングの編集と刊行を担当する。

第8章 会則の変更

第19条 会則の変更

この会則は、理事会において審議の上、変更することができる。


附則

本会則は、平成19年4月1日から適用する。

一部改訂     平成24年4月1日

      

学会名称変更に伴い改訂 平成29年4月1日

 

   
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